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民法/過去問択一問題について
akamine 2023-07-23 16:20:37
2024年過去問択一問題民法Ⅰ-2「契約の主体ー自然人」の25問目(2-25)において
「成年後見人は、後見人が追認した行為も取り消すことができるが、被保佐人は、補佐人が追認した行為を取り消すことができない。」
の答えが×
解説が
「後見人または補佐人が追認した行為は、確定的に有効となり、その後の取り消しはできない。後見人と補佐人の追認で、その効果に差はない。」
とされているのですが
これは正しいのでしょうか?
私の理解としては後見人には同意見がないため追認権も保有しておらず、従って事実上の追認行為も意味がなく成年被後見人の取り消しうる行為と理解しています。
テキストにおいても同様の記載があるのですが(テキストP30、P35)
後見人が補助人の誤記なら納得できるのですが。
akamineさん、こんばんは。
まず、hinotoriさんやyarudakedesuが記載されているとおり、問題文の冒頭は「成年後見人」ではなく「成年被後見人」であり、「補佐人」は「保佐人」が正しい記載となります。
次に、後見人と保佐人には、いずれも追認権が認められており(120Ⅰ)、成年被後見人及び被保佐人の法律行為は、追認によって確定的に有効となります。
(後見人は120条1項の「代理人」に該当し、保佐人は「同意をすることができる者」に該当します。)
したがって、追認の後は、本人(成年被後見人・被保佐人)から当該法律行為を取り消すことはできません(122)。
講師 小泉嘉孝
参考になった:4人
koizumi1 2023-07-26 19:54:09
1.前提として、制限行為能力者(本人)の保護と取引の安全の調和としての制度
1)意義
成年被後見人:精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者(民法7条)
被保佐人:精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者(民法11条)
*たとえ、アドバイスしても、指示どうり法律行為をしてくれることが、残念ながら、期待できない、
2)同意権・代理権・追認権・取消権
成年後見人:同意権はない。
保佐人:原則:代理権なし。理由:基本、被保佐人は、単独で法律行為ができるため。 例外:保佐人に代理権を付与する旨の審判(民法876条の4)
*同意権:法律行為に先立って行う。追認権:法律行為の後を想定(民法122条・120条)効果として、以後、取
消しができない。
2.過去問:肢1『同意権』と肢5『追認権』の結果の違いしっかり分けて聞いています。(以下、訂正箇所)
H9Q1(肢1解答〇:同意ありケース>成年後見人(取消し可能)・保佐人(取消し不可) 肢5解答×:追認ありのケース>成年後見人・保佐人:双方のケース、取消し不可
(H9Q1肢5)の答 誤り
前段Q1:成年被後見人は、成年後見人が『追認した』行為も取り消すことができる。 ×
理由:成年後見人が『同意』しても、そのとおり、成年被後見人が法律行為ことをしてくれることを期待で
きない。しかし、『追認』の場合、法律行為の後:結果がわかっている。追認後は、法定安定性・取引の安全
のため取消しできない。
後段Q2:被保佐人は、保佐人が追認した行為を取り消すことができない。 〇
理由:条文:122条・120条・13条1項(同意の必要な行為)4項(同意のない行為:取消し可能)
*明文どおりでした。122条『・・・追認したときは、以後、取り消すことができない。』
参考:司法試験・予備試験共通問題(保佐人の『同意』があった+被保佐人の『錯誤』ケース)
被保佐人が、『保佐人の同意』を得て、自己の不動産につき第三者との間で売買契約を締結した場合であって
も、被保佐人がその売買契約の目的及び取引上の社会通念に照らして重要な錯誤に陥っており、かつ、そのことに
つき重要な過失がないときは、その契約の取消しを主張できる。(LEC 完全整理 択一六法 民法 15頁 より
引用)
以上です。パーフェクト過去問集(問題を改題。民法改正から)の解説読んでも、解答結果と整合性が理解できませんでした。当初は、単発肢では、正解〇と思ってしまいました。『同意権』と『追認権』の結果を混同してました。
*小泉先生が、2024年版テキストを、2023版から、よりわかりやすく、ブラッシュアップして、記述されてます。
なお、『保佐人』であって、『補佐人』ではありません。変換ミスでしょうが、テクニカルタームです。
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hinotori 2023-07-27 11:49:20