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以前、SPXさん、私も同様の疑問を持ちました。小泉先生が、以下のとおり御回答していただいております。
*質問検索で、ヒットします。検索ワード:『特別利害関係人』。先ずは、質問検索で試してみて下さい。

             記
私がした質問:小泉先生の御回答(コピー)
特別利害関係人が、株主総会においては議決権を行使できるのに対し、取締役会においては議決権を行使できない(369Ⅱ)のは、取締役は株主と異なり、会社に対する忠実義務(会社のために忠実に職務を執行すべき義務)を負うことから、常に自己の利益を離れ、会社の利益のために議決権を行使しなければならず、それが期待できない場合は初めから議決権を行使させないとしたためです(会社法テキストⅠP230)。

取締役会においていかなる決議がなされる場合に、当該取締役が特別利害関係人と判断されるかについては、解釈によるところです(争いがあります)。

そこで、代表取締役の選定につき候補者である取締役が議決権を行使することは、業務執行への参加にほかならず、特別利害関係人には該当しないと一般に解されています(株式会社法 江頭)。

一方、代表取締役の解職決議については、当該代表取締役が私心を去って会社に対し忠実に議決権を行使することは困難であるとして特別利害関係人に該当するというのが判例(最判昭44.3.28)、先例(昭26.10.3第1940号)です。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2022-04-14 16:43:41

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hinotori 2023-07-27 13:52:40

hinotoriさん、ありがとうございます。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1  2023-07-27 16:57:01

ご回答ありがとうございます。

私は、代表取締役の選定についてのところが良く理解できません。自己の利益を離れているとは思えなかったからです。

なお、以前の質問と回答も拝見しましたが、上記のとおり理解ができなかったため、質問させていただきました。その旨を記載せず申し訳ありません。

解職決議については腑に落ちました。

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spx  2023-07-27 18:54:39

過去問:学説推論問題(憲法・民法など)を解いて、解説読んでも、しっくりと自身の感覚と合わない。結果:不正解になってしまうことあります。(他人である:学者・実務家が考えているので、自身と『結論や理由』感覚合わないことあるのは、当然あり)大きく対立している刑法の学説:行為無価値 VS 結果無価値 あるように、受験的には、『そのまま、暗記して受け入れる』のが、とっても重要だと思います。 
*1)選定について:『代表取締役の選定については、候補者である取締役は、特別利害関係人に当たらないと一般に解されている。』会社法 第4版 田中 亘 先生著 東京大学出版会 243頁より引用
2)解職のケース:百選63事件:小泉先生も紹介されている判例(最判昭44.3.28)会社法24版 神田秀樹先生著242頁に掲載 最高裁判所までの攻防でした。

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hinotori 2023-07-29 11:15:01

ご指摘ありがとうございます。
ここの理屈は理解できないので、悔しいですが
先に進めます。

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spx  2023-07-29 11:19:19

SPXさんこんにちは。
確かに、この論点に関わらず、自分の感覚と判例・通説等の感覚が一致せず、理解に苦しむことってありますよね。
自分もこの論点に関してあまり腑に落ちて理解していませんが、記憶するにあたっては以下のように考えております。
①取締役を選任するのは株主であるが、当該株主自らが取締役となる(=自分で自分を選任する)ことは当然に可能であり、中小企業をはじめ一般的にも普通である。この際に、当該株主が特別利害関係人か否かを考えるまでもない。
②よって、取締役の会議体である取締役会において、取締役自らが代表取締役となる(=自分で自分を選定する)ことも可能であると考える。
③代表取締役の選定・解職における議決権行使の可否について、選定と解職で結論が反対になることは記憶にあるため、解職の場合は、②の結論と逆で議決権行使不可である。
以上です。全くもって会社法上の理論など関係ありませんが、司法書士試験上、結論を記憶するにおいてはこう考えることにより間違えなくなりました。
参考になれば幸いです。

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tashiro4566 2023-08-04 09:02:08

ご教示ありがとうございます。
とても参考になりました。
解職の判例の理由付けがしっくりきたので
選定は逆と覚えようとしてました。
江頭先生は確か判例に反対の立場だったと
思いますので、混乱したのだと思いました。
自分でも理屈つけて覚えるようにしたいです。

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spx  2023-08-04 20:36:01



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