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民法/特別失踪
shihouman 2017-05-09 12:19:10
失踪宣告を受けた者が死亡したとみなされる時期は、危難が去った時、というのはわかるんですが・・・
特別失踪の期間は、危難が去った後から1年間(民法30条)の意味が今一つわかりません。極論、この条文は、何のためにあるんでしょうか。
すいません、よろしくお願いします。m(_ _)m
shihouman さん、こんにちは。
普通失踪・特別失踪ともに、宣告後に失踪者が生存していることの証明があれば、事後的に失踪宣告取消し(32Ⅰ)の対象となりますが、人の生死という重要な事柄であること及び法律関係の安定性を考慮すると、当然ながら、一旦なされたその判断を覆すこと自体、できる限り回避すべきだといえます。
そこで、失踪者の生死不明の状態が一定期間継続した事実を踏まえて、初めて失踪宣告の申立てができることにしました。
ただ、普通失踪では、その期間を7年としているのに対し、特別失踪の場合は、死亡している可能性が高いことを考慮して、これを1年に短縮しています。
仮に自分が地震や津波等の災害(30Ⅱ-「その他の危難」)に遭遇し、家族に連絡ができない事情があった場合に、あまりに短い期間に自身の失踪宣告がなされていたのでは、やはり私達は何か違和感を覚えるのではないでしょうか。
講師 小泉嘉孝
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koizumi 2017-05-09 15:32:27
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