ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

shihouman さん、こんにちは。

普通失踪・特別失踪ともに、宣告後に失踪者が生存していることの証明があれば、事後的に失踪宣告取消し(32Ⅰ)の対象となりますが、人の生死という重要な事柄であること及び法律関係の安定性を考慮すると、当然ながら、一旦なされたその判断を覆すこと自体、できる限り回避すべきだといえます。

そこで、失踪者の生死不明の状態が一定期間継続した事実を踏まえて、初めて失踪宣告の申立てができることにしました。
ただ、普通失踪では、その期間を7年としているのに対し、特別失踪の場合は、死亡している可能性が高いことを考慮して、これを1年に短縮しています。

仮に自分が地震や津波等の災害(30Ⅱ-「その他の危難」)に遭遇し、家族に連絡ができない事情があった場合に、あまりに短い期間に自身の失踪宣告がなされていたのでは、やはり私達は何か違和感を覚えるのではないでしょうか。

講師 小泉嘉孝

参考になった:4

koizumi 2017-05-09 15:32:27

小泉先生、ありがとうございました。

投稿内容を修正

shihouman  2017-05-10 12:16:31



PAGE TOP