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不登法/根抵当権権利移転の登記申請における印鑑証明書について
y4waks92enpo 2023-08-17 20:33:35
こんにちは。初学者レベルの為、理解が浅いこと恐縮ですが、下記についてご教示願います。
書式編Ⅱの問24の1件目、問26の3件目の登記申請の添付情報に印鑑証明書(義務者の印鑑証明書)がなくてよいのでしょうか。
権利者、義務者による共同申請の場合は義務者の意思の真性担保として印鑑証明が必要と機械的に覚えてはいけないということでしょうか。
よろしくお願いします。
y4waks92enpoさん、こんばんは。
印鑑証明書は、所有権の登記名義人が登記義務者として、登記を申請する場合に提供します。
これは所有権が特に重要な権利であることから、登記識別情報の他にさらに登記義務者の申請意思を確認するために、その提供が要求されます(不動産登記法入門編P13)。
一方、抵当権や根抵当権の移転登記では、現在の抵当権(根抵当権)登記名義人が登記義務者となります。
したがって、上記「所有権の登記名義人が登記義務者として、登記を申請する場合」に該当せず、印鑑証明書の提供は不要となります。
記述基礎編第24問1件目及び第26問3件目の申請は、いずれもこれに該当し、印鑑証明書の提供が不要となっています。
なお、所有権以外の権利の登記名義人が登記義務者となる場合であっても、登記識別情報や登記済証を提供できない場合は、真正担保が不十分となるため、印鑑証明書の提供が必要となります(INPUTテキストⅡP71・テキストⅣP193・P194・不動産登記規則48条)。
講師 小泉嘉孝
参考になった:3人
koizumi1 2023-08-18 22:23:02
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