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tamy0919さん、こんばんは。

昭和29年の通達は、前段で「その差額についてはこれを放棄したものとみる。」とあり、後段で「この場合には申請人をして当該証明文の部分に差額を放棄した旨を記載しなつ印せしめておく。」とあります。

これについて昭和42年の回答では、「後段の手続をした以外の場合においては、本人からの還付請求があればこれを拒絶することはできないものと考えられる。」となっています。

つまり、差額についてこれを放棄する旨を記載し、捺印していない限りは、還付請求ができる、というのが結論となっています。

したがって、令和3年第27問オのように、問題文中、特に差額についてこれを放棄する旨を記載し捺印した旨が記載されていない以上、「その差額について還付を受けることができる。」との結論は、正解となります。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2023-08-29 23:32:07

ありがとうございます!
勉強になりました。

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tamy0919 2023-08-29 23:41:57



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