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aoshikayraさん、こんばんは。

住所証明情報は、所有権の保存登記・移転登記等、所有権の新たな登記名義人が出現する登記において、その提供が要求されています(令7Ⅰ⑥・別表)。

その趣旨は、①虚無人名義の所有権の登記を防止するとともに、②現在の正しい住所で所有権の登記を実現することにあります。

そこで、所有権の全部移転から一部移転に構成する際にも、確かに前登記名義人が新たな登記名義人となる要素が含まれており、上記②の現在の正しい住所を確認するという趣旨は、更正登記の実行段階で再度確認するのが望ましいといえます。

しかし、やはり上記①こそが住所証明情報の提供の主な趣旨と考えられており、前登記名義人の実在性は既に確認済であることから、当該更正登記の申請においては、これを不要としています。

このあたりは利害関係人の判断等も含め、「このように考えることもできるのではないか、いやそう考えるべきだ。」と思える場面がいくつかあります。

つまり、自分の感覚とは異なるものも出てくることは、ごく自然なことだといえますが、結論となっている考え方そのものを理解し、それを答えとして覚えてしまわなければならないと割り切ることが大切です。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2023-09-06 23:26:39

小泉先生、こんばんは

なるほど、そう言う理由なのですね。よく分かりました。また、今回の事例以外にも利害関係人の判断等でも、自分の感覚と異なる事が出てくるものだと知れて良かったです。その様な事であっても理由を曖昧にしたまま暗記してしまうより、今回の様にしっかり教えて貰うことで納得して落とし込めます。毎回ご丁寧に教えて頂きありがとうございます。またご質問させて頂く場面も多々あると思いますが、宜しくお願い致します。

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aoshikayra  2023-09-09 01:17:36



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