ニックネーム | *** 未ログイン ***
民法/離縁の効果
morry 2023-09-05 16:40:18
すみません。
離縁の効果について、テキスト「7-3 親子」の73ページ
(4)①養子は養親の嫡出子たる身分を失う
とあるのですが、離縁後は実親子の親権復活と共に
嫡出子たる身分も復活という事でよろしいでしょうか?
よろしくお願いします。
morryさん、こんにちは。
普通養子縁組では、縁組によって実親との親族関係は終了しないため、嫡出親子関係も影響を受けません。
つまり、縁組成立後は、親権は養親のみが行使し、実親の親権は消滅していますが、嫡出親子関係は消滅していないということになります。
したがって、離縁によって、養子は養親の嫡出子たる身分を失い、実親の親権は復活しますが、実親との嫡出親子関係が復活するかについては、検討する必要はないということになります。
講師 小泉嘉孝
参考になった:2人
koizumi1 2023-09-07 14:44:23
PAGE TOP