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325dxさん、こんにちは。

無権代理行為の追認は、有権代理とすることにより、本人に効果帰属させることを目的とする行為です。

この本人に帰属させる法的効果には、「有効」もあれば「無効」もあります。

本肢では、無権代理人が意思無能力者であったことから、相手方との間で締結された契約は、「無効」となります(101・3の2)。

そこで、本人が追認することによって、意思無能力を理由とする無効の効果が本人に帰属することになります。

したがって、本人「Bは、Aの無権代理行為を追認することができない。」とする本肢は、×となります。

追認はできるが、それによって本人に帰属する効果が常に「有効」とは限らないというところがポイントになります。

なお、もう少し先まで学習すると、無効行為の追認(119)という論点がでてきますが、本肢では当該論点は問われていないと判断します。

講師 小泉嘉孝


参考になった:3

koizumi1 2023-09-08 16:11:30

ありがとうございます。
それでは認識間違っていませんでした。良かったです。


※択一過去問題_2024のノーマルモードとマスターモードの解答は「⚪︎」になっていましたので、おそらく誤植かと思います。

投稿内容を修正

325dx  2023-09-09 10:12:12



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