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fumiponさん、こんばんは。

記載されている事案であれば、兄弟2名のうちAが無権代理における「本人」の地位にあることが前提となります。

まず、無権代理人である父が死亡し、この時点で当該無権代理人の地位がAとBに承継されます。

次に本人Aが死亡したことにより、ここでBは本人の地位を承継します。

そうすると、Bについては、①無権代理人の地位を承継した後に、②本人の地位を承継したことになります。

これは、あたかも「無権代理人が本人の地位を承継した」形となっていることから、INPUTテキスト民法ⅠP169(1)と同じ結果となります(当然に有効となり、無権代理人は本人から承継した追認拒絶権を行使できない)。

したがって、Bは追認拒絶ができません。

一方、Aが追認拒絶をした後に死亡した場合は、この時点で父親の無権代理行為は、効果不帰属に確定しているため、たとえ相続があっても有効とはなりません。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2023-09-14 20:39:44

小泉先生 

丁寧にご回答くださりありがとうございます。
理解することができました。

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fumipon  2023-09-15 23:06:52



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