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民法/相続後の追認拒絶
fumipon 2023-09-13 20:18:56
インプット本講座 民法Ⅰ第3章代理 27
父親(無権代理)の上死去→兄弟2名ABが相続→1名Aが死去 の場合、残された1名Bは追認拒絶できない。
しかし、兄弟2名が存命中に追認拒絶をしていたならば残された1名は追認を免れる。
1名Bとなって追認拒絶できないのは1名となって「本人の地位を継承したことで、追認拒絶ができない」の理解であっていますでしょうか。
兄弟2名のときは追認拒絶ができて、残された1名Bが追認拒絶できない、というのがわかりません。
初めて質問します。ご教示のほどお願いいたします。
fumiponさん、こんばんは。
記載されている事案であれば、兄弟2名のうちAが無権代理における「本人」の地位にあることが前提となります。
まず、無権代理人である父が死亡し、この時点で当該無権代理人の地位がAとBに承継されます。
次に本人Aが死亡したことにより、ここでBは本人の地位を承継します。
そうすると、Bについては、①無権代理人の地位を承継した後に、②本人の地位を承継したことになります。
これは、あたかも「無権代理人が本人の地位を承継した」形となっていることから、INPUTテキスト民法ⅠP169(1)と同じ結果となります(当然に有効となり、無権代理人は本人から承継した追認拒絶権を行使できない)。
したがって、Bは追認拒絶ができません。
一方、Aが追認拒絶をした後に死亡した場合は、この時点で父親の無権代理行為は、効果不帰属に確定しているため、たとえ相続があっても有効とはなりません。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2023-09-14 20:39:44