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民法/転抵当権設定登記時の添付書類
pocyun167 2023-09-15 07:54:39
民法の学習中ですが、転抵当権の設定について質問いたします。
転抵当権の設定には原抵当権設定者の承諾は不要とされていますが、債務者等への対抗要件を具備するためには債務者等への通知又は承諾が必要とされます。
そうすると、転抵当権を付記登記で登記申請を行う時には通知したことを証する情報を添付するのでしょうか? また、この時、債務者等が承諾しなかったときは
その旨も提供するのでしょうか?(承諾していなくとも登記はできるでしょうけれど)
pocyun167さん、こんばんは。
転抵当権設定における債務者への通知又は承諾は、債務者等への対抗要件であり(民法377Ⅰ)、転抵当の効力要件ではありません。
したがって、当該通知又は承諾は、登記原因の日付に影響せず、また添付情報としても要求されていません。
債務者が承諾していない旨の記載も不要です。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2023-09-15 23:22:13
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