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pocyun167さん、こんばんは。

根抵当権の極度額増額は、各不動産について一括して同時に申請しなければならないというわけではないので、共同化している不動産の一部についてのみ申請がなされても、その申請は受理されます。

実体上は、共同化しているすべての不動産について、その増額の登記がなされていない時点では、当該増額の効力は生じておらず、先に登記が実行された後順位の根抵当権者にその増額の効力を主張することができません。

「現在の実務上では共同担保目録の漏れがあるか」というのは、共同担保目録自体が欠けているケースのことではなく、当該目録に記録されている不動産のうち、一部の不動産に係る申請が欠けていた場面のことだと思われますが、上記のとおり、その場合の申請は受理されるため、申請漏れを防ぐには、申請人の側で確認を行う必要があるといえます。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2023-10-07 17:56:13



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