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不登法/共同根抵当権の極度額変更
pocyun167 2023-09-25 18:46:43
共同根抵当権の極度額変更には全ての担保不動産に対する登記が必要です。
これは実際にあった事例ですが、後順位設定が無い段階で極度額を増額した際に、1筆の土地への登記申請が漏れていましたが、登記は完了してしまいました。
その後、後順位者が増額後の先順位設定を所与のものとして別の根抵当権を設定しました。このときの共同担保不動産は先順位と同じです。
本来、先順位の極度額増額時に全ての不動産に登記がなされていないので、この極度額増額は無効となり、極度額は変更前のままということになるでしょうか?
共同担保目録を精査せず登記が完了してしまったケースですが、現在の実務上では共同担保目録の漏れがあるかは、目視でしかチェックできないものでしょうか?
試験勉強では便宜上不動産の表示が省略されていますので、少し気になったものです。
pocyun167さん、こんばんは。
根抵当権の極度額増額は、各不動産について一括して同時に申請しなければならないというわけではないので、共同化している不動産の一部についてのみ申請がなされても、その申請は受理されます。
実体上は、共同化しているすべての不動産について、その増額の登記がなされていない時点では、当該増額の効力は生じておらず、先に登記が実行された後順位の根抵当権者にその増額の効力を主張することができません。
「現在の実務上では共同担保目録の漏れがあるか」というのは、共同担保目録自体が欠けているケースのことではなく、当該目録に記録されている不動産のうち、一部の不動産に係る申請が欠けていた場面のことだと思われますが、上記のとおり、その場合の申請は受理されるため、申請漏れを防ぐには、申請人の側で確認を行う必要があるといえます。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2023-10-07 17:56:13