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条件として定めることができるのは、合併の場合、
存続会社または新設会社の新株予約権を交付する旨だけです
(会社法236条1項8号イ)。

そのため、金銭を交付する
ということから直ちに条件に合致しないことが分かります。

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kilroy2016 2023-10-06 01:28:12

わたし、大変な勘違いをしていたようです。
修正できてよかったです。
ありがとうございました。
確認です。
吸収合併をする際に、消滅会社の新株予約権者に対価として交付できるのは、金銭又は存続会社の新株予約権(会749I④⑤)だが、新株予約権の内容として設定できるのは、吸収合併存続会社の新株予約権を交付すること(会236Ⅰ⑧)であるため、金銭を交付することとした本問は新株予約権の内容に合致しないため、買取請求できるということになりますか?

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tamy0919  2023-10-06 19:45:11

「確認です」以下については、そのとおりです。

「大変な勘違い」ということはないです。  
この辺を正確に押さえてる方がむしろレアかもしれません。

ちなみに、 
吸収合併存続会社または新設合併設立会社が持分会社の場合、
金銭の交付しかできないため(751条1項5号、755条1項8号)、
消滅株式会社の新株予約者は、その全員が買取請求できます。 
また、
新株予約権者が全員買取請求できることは、
株式会社の組織変更の場合も同様です(754条1項7号、777条1項)。

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kilroy2016  2023-10-08 01:26:50

ありがとうございました。
会社法、頑張ります。

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tamy0919  2023-10-08 20:15:14



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