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不登法/債務者更改による新債務担保を原因とする変更の添付書面
hotaru0902 2023-11-01 22:42:37
債務者更改による新債務担保を原因とする抵当権変更登記をする場合において、新債務者と設定者とが同一人物でない場合は登記原因証明情報に承諾書は必要になりますか?
債務引受では必要とのことなので同じであると考えても良いのでしょうか?
hotaru0902さん、こんばんは。
債務者交替による更改では、設定者が第三者(更改契約の当事者以外の者)である場合、その者の承諾が必要ですが、当該設定者は申請人として関与するため、当該変更登記の申請書に承諾書の添付は不要です。
また、免責的債務引受では、設定者が引受人以外の者である場合、その者の承諾が必要ですが、ここでも同様に当該設定者は申請人として関与するため、当該変更登記の申請書に承諾書の添付は不要です。
なお、いずれの場合も、当該承諾があった旨は、登記原因証明情報の内容の一部となりますが、これはその事実を記載して提供するということであり、「承諾書」を別途添付するという意味ではありません。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2023-11-13 20:06:13
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