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hotaru0902さん、こんばんは。

債務者交替による更改では、設定者が第三者(更改契約の当事者以外の者)である場合、その者の承諾が必要ですが、当該設定者は申請人として関与するため、当該変更登記の申請書に承諾書の添付は不要です。

また、免責的債務引受では、設定者が引受人以外の者である場合、その者の承諾が必要ですが、ここでも同様に当該設定者は申請人として関与するため、当該変更登記の申請書に承諾書の添付は不要です。

なお、いずれの場合も、当該承諾があった旨は、登記原因証明情報の内容の一部となりますが、これはその事実を記載して提供するということであり、「承諾書」を別途添付するという意味ではありません。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2023-11-13 20:06:13

回答ありがとうございます!助かりました!

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hotaru0902  2023-11-30 23:58:08



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