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不登法/原本還付
tamy0919 2023-11-05 15:18:31
Aを所有権の登記名義人とする甲不動産について、書面を提出する方法により登記を申請する場合における添付書面(磁気ディスクを除く。)の原本の還付の請求に関し、Aが、Bを抵当権者とする抵当権の設定の登記を申請する場合において、前所有者からAへの所有権の移転の登記が完了したときにAに対して通知された登記識別情報を記載した書面を添付したときは、当該書面の原本の還付を請求することができない。
の不登法過去問について、
「当該申請のためにのみ作成された委任状その他の書面」に該当するため、原本の還付を請求することができない。」
ため、⭕️なのですが、
抵当権を設定するときに、識別を添付して原本還付できないとして、Aが甲不動産を売却するときに識別をつけられないとおもうのですが、そういうものなのでしょうか。
tamy0919さん、こんばんは。
登記識別情報は、アラビア数字その他の符号の組合せによって構成されている(規61)暗証番号のようなものですから、それが記載されている書面が「登記識別情報」ではありません。
そこで、Aを所有権登記名義人とする登記がなされた際に登記識別情報が通知され、その後、AがBのためにその所有する甲土地に抵当権を設定し、その登記を申請しても、登記識別情報自体が失われるということはありません。
オンライン申請であれば、システム上でその英数字を入力します。
書面申請では、登記識別情報が記載された書面を封筒に入れて封をして提出します(規66Ⅱ)が、その書面は、原本に限らず写し(コピー)を添付すれば足ります。
したがって、原本還付をすることなく、次の申請においても、登記識別情報を提供することができるようになっています。
そうすると、抵当権設定登記を申請した後も、引き続きその登記識別情報を保管しておくように気をつけなければならないということになります。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2023-11-13 12:29:05