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tamy0919さん、こんばんは。

登記識別情報は、アラビア数字その他の符号の組合せによって構成されている(規61)暗証番号のようなものですから、それが記載されている書面が「登記識別情報」ではありません。

そこで、Aを所有権登記名義人とする登記がなされた際に登記識別情報が通知され、その後、AがBのためにその所有する甲土地に抵当権を設定し、その登記を申請しても、登記識別情報自体が失われるということはありません。

オンライン申請であれば、システム上でその英数字を入力します。
書面申請では、登記識別情報が記載された書面を封筒に入れて封をして提出します(規66Ⅱ)が、その書面は、原本に限らず写し(コピー)を添付すれば足ります。

したがって、原本還付をすることなく、次の申請においても、登記識別情報を提供することができるようになっています。
そうすると、抵当権設定登記を申請した後も、引き続きその登記識別情報を保管しておくように気をつけなければならないということになります。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2023-11-13 12:29:05

わかりやすいご回答ありがとうございます。
識別の取り扱いがよくわかりました。
また登記法がたのしくなってきました。

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tamy0919  2023-11-14 18:56:44

登記識別情報の提供は手書きの紙でもいいのでしょうか?教えてください。よろしくお願い致します。

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ya8men 2023-11-23 16:31:19



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