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07101007さん、こんばんは。

婚姻という身分行為に条件や期限を付することはできない、というのは、「○○○○という条件が成就したら、結婚しよう。」「○○○○という期限が到来したら、結婚しよう。」というように、婚姻自体に条件や期限を付すことが無効になるという意味です。

17-30は、婚姻自体に期限を付しているのではなく、弁済という準法律行為に対して、「婚姻するまで猶予する」という形で不確定期限を付したという事例になっています。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2023-11-12 23:06:00



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