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民法/「結婚する時」を期限とすることができる?
07101007 2023-11-10 17:01:23
2024年度試験対策講座 択一過去問題_2024 民法_2024 民法Ⅰ マスターモード 17-30
「結婚する時」という身分上の行為に対する不確定期限の設定はそもそも無効にならないでしょうか。
この解説は同17-37の解説と矛盾するものではないでしょうか
07101007さん、こんばんは。
婚姻という身分行為に条件や期限を付することはできない、というのは、「○○○○という条件が成就したら、結婚しよう。」「○○○○という期限が到来したら、結婚しよう。」というように、婚姻自体に条件や期限を付すことが無効になるという意味です。
17-30は、婚姻自体に期限を付しているのではなく、弁済という準法律行為に対して、「婚姻するまで猶予する」という形で不確定期限を付したという事例になっています。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2023-11-12 23:06:00
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