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dreamさん、こんばんは。

肢別にしていることで、問題全体のイメージが掴みにくくなっていますが、22-6も22-7も、本来は、「Xは、・・・・放置していた。その後、・・・・。しかし、・・・登記も済ませた。」というところまでが、全ての肢に共通する設問の形式となっています。

この設問を前提に、各肢で事実を加えながら、各論点が問われているのですが、当該設問だけでは、(昭和58年2月にYに売買したということから、少なくとも8年が経過していることは判明しますが)最終的にXの占有開始から何年経過したのかは示されていません。

そこで、22-7では、この事案の中で、具体的にXの取得時効が完成しているか否かを問うているのではなく、「一物一権主義の原則から考えて、一筆の土地の一部についての時効取得というのは認められるのか」がここでの論点となっています。

講師 小泉嘉孝



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koizumi1 2023-11-14 21:48:22

ありがとうございました。

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dream  2023-11-15 09:37:59



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