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会社法/309条4項
yuuri 2023-11-18 23:37:39
初めまして、どうぞよろしくお願いします。
株主総会特殊決議のうち、309条4項の総株主という意味がよくわからないのですが。
これは、議決権のない株主も含めての頭数のことでしょうか?
具体例で、
ABCDの4人のうちAだけ議決権がない。残りBCD3人で議決権を1,000持っている。
①Aを含めて頭数4人とする。その半数以上である2人が賛成。
その2人はAと、あと1人は、B.C.Dのいずれか1人。そのBまたはCまたはDが持っている議決権が750あり、賛成する。
または、
②Aを含めて頭数4人とする。その半数以上である2人が賛成。
ただ、その2人はAは含めず、議決権のあるBCかBDかCDの2人。そして、その2人の議決権が750あり、賛成する。
または、そもそも議決権のないAは頭数に含めず、BCDの3人を頭数として、その半数以上、この場合は2人。
そして、その2人の議決権が750あり、賛成する。
どの考え方が正しいのでしょうか?
すみません!全くわからないので、教えていただけますでしょうか?
どうぞよろしくお願いします!
yuuri さん、こんばんは。
309条4項の「総株主」には、議決権を行使できない株主も含まれます。
したがって、事例の①であっても、当該特殊決議は有効に成立し、可決されたことになります。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2023-11-21 21:15:36
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