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会社法/取締役の任期満了みなしについて
tashiro4566 2023-11-21 09:10:09
株式会社が監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社を置く旨を定款に定めた場合、当該定款の定めの効力が生じたときに、取締役の任期は満了します(会社法337条7項)が、監査等委員会設置会社が指名委員会等設置会社に移行した場合や、指名委員会等設置会社が監査等委員会設置会社に移行した場合も、本規定が適用され、取締役の任期は満了しますか?
tashiro4566さん、こんにちは。
会社法332条7項において、①監査等委員会又は指名委員会等を置く旨の定款の変更、②監査等委員会又は指名委員会等を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、取締役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了すると規定されています。
また、これについて、監査等委員会設置会社から指名委員会等設置会社に移行する場合、指名委員会等設置会社から監査等委員会設置会社に移行する場合の特則は存在しません。
したがって、監査等委員会設置会社から指名委員会等設置会社に移行する場合、指名委員会等設置会社から監査等委員会設置会社に移行する場合、いずれについても、取締役の任期は満了することになります。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2023-11-22 16:14:11
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