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会社が了承しないとできない、という理解でだめですかね。一方的な申し出ではできないかと。

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ya8men 2023-12-01 11:25:47

y4waks92enpoさん、こんにちは。

確かに会社に対する債権を現物出資の対象とした場合は、債権混同によって当該債権は消滅することになり、実質的には相殺によって互いの債権が消滅した場合と差が生じないといえます。

しかし、現物出資は、引受人が望めばできるというものではなく、募集事項の一つとなっており(会社法199Ⅰ③-金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額)、募集事項の決定として、取締役会等の決議がなされていることから、会社側が予めこれを出資の履行として了承しているといえます。

また、過大評価されて資本充実が害されることのないよう原則的に検査役の調査が必要とされています。

以上の点で、相殺と会社に対する債権を現物出資することは異なっています。

まとめると以下のようになります。
① 引受人からの相殺        ×
② 会社側からの相殺        ○
③ 会社と引受人の合意(相殺契約) ○
④ 会社に対する債権を現物出資   ○

②と③については、これを肯定する判例(大判明45.3.5)と否定する先例(昭39.12.9第3910号)があり、会社法成立後も争いがあるといえますが、平6.7.6第4192号の通達によって、少なくとも④の現物出資の規制に従う場合は、間違いなくこれが認められることが確認されたといえます(株式会社法 江頭 第8版 P796参照)。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2023-12-15 13:44:32



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