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不登法/前提登記としてする名変登記
tashiro4566 2023-12-01 13:43:13
質問①
相続を原因とする所有権移転登記をする場合、現在の所有権登記名義人である被相続人の氏名に変更があったときでも、所有権移転登記の前提としての名変登記は不要ですが、当該所有権移転登記の申請書の「相続人 (被相続人 〇〇) △△」の部分の、〇〇には、被相続人の登記記録上の氏名(旧姓)を記載しますか?それとも、最後の氏名(新姓)を記載しますか?
質問②
所有権登記名義人の相続人に対する遺贈を原因とする所有権移転登記を、受遺者たる相続人からの単独申請でする場合であって、被相続人の氏名住所に変更があったときは、所有権移転登記の前提として名変登記は必要ですか?
tashiro4566 さん、こんばんは。
質問①について
申請情報には、申請時点における氏名・住所を記載することが基本的に要求されていること、また、当該相続登記は、本来登記名義人表示変更登記の後に実行される登記であることから、被相続人の氏名は、変更後の氏名を記載すべきであると考えます。
そうすると、申請情報の記載が登記記録上の表示と不一致となり、変更を証する情報を提供する、という構成になります。
ただ、括弧書きの内容は実行されるものではないため、それほど厳格に審査されるものではないともいえるでしょう。
質問②について
相続人に対する遺贈登記を受遺者たる相続人から単独で申請する場合に、登記義務者である遺言者に係る登記名義人表示変更登記を省略できる旨の通達等は現時点で存在しないため、原則どおり、登記名義人表示変更登記を申請するものと考えます。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2023-12-15 20:31:43