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商登法/営業所を設けていない外国会社が営業所を設けた場合の登記
hotaru0902 2023-12-28 12:45:47
会社法936条によると、営業所を設けていない外国会社が営業所を設けた場合には、代表者の住所地で3週間以内に営業所設置の登記をし、営業所の所在地で4週間以内に外国会社の登記をしなければならないとありますが、
代表者の住所地と営業所の住所地の管轄登記所が同じであれば営業所の設置の登記だけで済みますよね。
そして管轄が異なるのであれば、営業所設置の登記と外国会社の登記は代表者の住所地を経由して同時申請しなければならないはずです。
であれば一体なんのために「4週間〜」の規定は存在するのですか?4週間以内で許される場合とはどんな場合でしょうか?
hotaru0902 さん、こんばんは。
日本に営業所を設置していない外国会社が、日本における代表者の住所地を管轄する登記所(A登記所)の管轄区域外に営業所を設置した場合は、営業所所在地における登記の申請は、日本における代表者の住所地を管轄する登記所(A登記所)を経由し、かつ、日本における代表者の住所地における登記の申請と同時にしなければならないとされています(商登法131Ⅳ・51ⅠⅡ)。
この場合、各申請を受け付けたA登記所における登記官は、双方の申請書に対して、受付年月日及び受付番号を記載します(商業登記等事務取扱手続準則61・58 商業登記法131・51・52)。
これが「3週間以内」の適用の対象となります。
次にA登記所の登記官は、営業所所在地を管轄する登記所(B登記所)に対し、B登記所に対する申請書等を送付します(同)。
その送付を受けたB登記所の登記官は、その申請書に更に受付年月日及び受付番号を記載します(同)。
ここでの日付が「4週間以内」の適用の対象となります。
なお、日本における代表者の住所地を管轄する登記所(A登記所)の管轄区域内において営業所を設置した際には、その営業所を設けたことを登記すれば足りるため、この場合は、事実上「4週間以内」の適用はありません。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2024-01-04 23:28:08