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不登法/抵当権変更
tamy0919 2024-01-15 19:26:05
更改前の債務の目的の限度において、当該債務の担保として甲土地に設定された抵当権(債権額1000万円)を更改後の債務に移した場合に、債権者更改による新債務担保を登記原因とする抵当権の変更の登記の登録免許税は、2万円である。なお、租税特別措置法等の特例法による税の減免規定の適用はないものとする。
の過去問について、⭕️にしている問題集があります。(移転の1000分の2) わたしは定額課税不動産1件につき1,000円で覚えていたのですが、どちらが正しいのでしょうか。
tamy0919 さん、こんにちは。
債権者更改による新債務担保を原因とする抵当権の登記については、他の更改の場合と同じく抵当権の変更登記によるとする見解とこれは登記名義人の変更を伴う登記であるため抵当権の移転登記によるとする見解(登研873号)があります。
変更登記については不動産1個につき1000円となり、移転登記については移転した債権額に1000分の2を乗じた金額となります。
なお、「登記記録例」(平成28.6.8第386号通達)には、変更登記で示されている(債権者の交替 413)ため、基本的には変更登記として申請するとの理解で良いと考えますが、やや微妙なところです。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2024-01-16 13:35:43
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