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aaa123 さん、こんにちは。

被相続人甲の死亡によって相続人となった者が、丙、乙及び戊であるので、この3名の間で同一順位になります。

次に、乙の死亡によって相続人となった者が、A、B及びCであるので、この3名の間で同一順位になります。

したがって、BCと同順位の相続人はAのみであるので、AからBCへの相続分の譲渡は、同一順位者間でなされた相続分の譲渡となりますが、戊XからBCになされた相続分の譲渡は、同一順位者間でなされた相続分の譲渡はいえません。

平30.3.16第136号は、異順位の共同相続人間でなされた相続分の譲渡ですが、その後に譲受人間で遺産分割協議がなされ、そのうちの一名が単独で当該不動産を取得することとなった事案において、被相続人から直接その者に対する相続登記の申請は認められるとしたものです。

これは、遺産分割の結果から、中間者が当該不動産を単独で相続したことになるため、直接相続登記が可能となったものであり、また、遺産の分割は相続開始の時に遡ってその効力が生じ(民法909)、遺産分割によって当該不動産を取得することになった者が、相続開始時に当該不動産を取得したことになるため、遺産分割協議までの間に行われた相続分の譲渡を公示することは、実体上は存在しないはずの物権変動を公示することになるともいえ、そのような登記は不要と解されるためです。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2024-02-02 14:23:03

先生、ありがとうございます!

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aaa123  2024-02-10 09:49:59



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