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renyui219 さん、こんばんは。

まず、この問題で、錯誤に基づいて相手方に意思表示をしているのは、本人ではなく、代理人です。

次に、民法101条1項で「代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。」と規定されているため、民法95条の錯誤に該当するか否かは、この代理人の意思表示について判断します。

そうすると、「瑕疵ある意思表示をした者」に本人が該当するのではなく、この意思表示をしたのは代理人ですが、代理の効果として、本人に取消権が帰属します。

では、この取消権を誰が行使できるのかという問題になり、120条2項の「代理人」としては、法定代理人と任意代理人を検討します。

法定代理人は、本人の判断能力が不十分な点を補充するのがその目的となっているため、取消権行使ができることに問題はありません。

一方、任意代理人については、本人に取り消す意思がないにもかかわらず、代理人がその判断で取り消すことを認めるべきではないといえます。
そこで、本人から取消権行使のための代理権を授与する必要があるという結論になります。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2024-02-05 00:01:42

ご回答ありがとうございます。

取消権は、代理の効果として本人に帰属するんですね。
任意代理人は、本人の取消の意思を尊重するために、代理権の授与が必要なんですね。

理解できました。ありがとうございました。

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renyui219  2024-02-05 15:13:59



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