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aoshikayra さん、こんばんは。

被担保債権の発生原因日付を更正する場合に、利害関係人は存在せず、その承諾を証する情報の提供は要しないという点については、日付を繰上げる場合、日付を繰り下げる場合のいずれにもあてはまります。

これは、前後に同一性が認められる以上、登記と実体関係の不一致を解消するための更正は、当事者間において当然に許されるものと解され、その更正を認めたとしても、後順位者や転抵当権者等を害することにはならないと考えるためです。

ただ、このあたりは非常に微妙で、少し事案が変わるだけで、結論が異なっているため、気を付けてください。
一方で、微妙すぎてよく分からない、実務では個別に登記官に確認した方が良いというレベルのものは、試験問題としても出題は難しいといえ、深入りしすぎないように注意しましょう。

講師 小泉嘉孝


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koizumi1 2024-02-06 20:17:19

小泉先生 こんにちは

分かりやすいご説明ありがとうございます。勉強不足で申し訳ありませんが、もう少し教えて下さい。
被担保債権の発生原因日付の更生とは、「年月日◯○○年月日設定」の最初の年月日の部分のみを更生すると言う認識で大丈夫ですか?
繰下げも可能との事ですが、当該抵当権の設定の日付より後には繰下げできないというので合っていますか?

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aoshikayra  2024-02-07 23:31:00

aoshikayra さん、こんばんは。

「被担保債権の発生の日付を更正する」というのは、たとえば「年月日金銭消費貸借」の年月日の部分についての更正ということになります。

一方、「設定の日付を更正する」というのであれば、「年月日設定」の年月日の部分についての更正になりますが、これも一般的に可能と考えられています。


被担保債権の発生の日付を繰り下げる形で更正するにあたり、抵当権設定の日付(年月日設定)よりも後の日付にするとなれば、たとえば「令和6年2月8日金銭消費貸借令和6年2月1日設定」のように更正するということになり、これでは抵当権設定時に被担保債権が存在しておらず、抵当権の付従性に反することになります。

例外的に将来発生する債権や停止条件付債権も、抵当権の被担保債権とすることは可能とされていますが、もちろん上記のような「令和6年2月8日金銭消費貸借令和6年2月1日設定」という形でこれを認めているのではありません。

また、「令和6年2月5日金銭消費貸借同日設定」とする抵当権設定登記が、令和6年2月7日を受付年月日として実行されている場合に、「令和6年2月6日金銭消費貸借同日設定」と更正することは可能ですが、「令和6年2月8日金銭消費貸借同日設定」とする更正、つまり、更正後の原因日付を更正にかかる抵当権設定登記の受付日付の後とする更正登記はできません(登研458・505号)。
これは、抵当権設定登記がなされた時点において、被担保債権も抵当権も存在していなかったことになるためです。
この場合は、一旦、抵当権の抹消登記を申請し、その後、改めて抵当権設定登記を申請する必要があります。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1  2024-02-08 19:14:56

小泉先生

今回も非常に分かりやすくご説明頂き、さらに関連した部分まで解説頂きましてありがとうございます。
スッキリ解決致しました。

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aoshikayra  2024-02-12 17:22:26



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