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不登法/登記原因証明情報
pocyun167 2024-02-07 14:40:08
短期取得時効により所有権を取得した者が、占有開始医時に無過失であったことのみの記載では足りず、そのことを基礎付ける具体的な事実の記載を要するとしています。
その例として、登記記録の調査をしたが、それが自己の不動産であると疑いをもたなかったことが示されていますが、
登記記録には自己又は親の名義になっていなかった場合、真正な所有者が自分であることに疑いを持たないことがあるでしょうか? 親の時代に売買があったが、登記だけが未済であったということでしょうか?また、そうでなくても、固定資産税を納めていたという事実が無ければ自分が真の所有者であると認識できないと思われます。
したがって、無過失の疎明は極めて困難と思われます。
実際に事項取得の例で、無過失を疎明した例はあるでしょうか?
pocyun167さん、こんばんは。
たとえば、甲から乙に対して土地の売買がなされたが、当該土地はAの所有に属しており、甲は無権利者であったという場合について検討します。
この場合は、乙は当該売買に際して、登記記録上の名義人が売主甲と同一人であることを確認したというのであれば、乙には過失がないとされます(大判大15.12.25)。
つまり、「登記記録の調査=登記が時効取得を主張する者の名義になっていることの確認」という意味ではありません。
登記が既に時効取得者の名義になっているのであれば、ここから時効取得を原因に所有権移転登記をするという問題は非常に複雑になってしまいます。
なお、過失について争われることは多々ありますが、時効取得を主張する者は、この無過失を立証しなければならず(最判昭46.11.11)、疎明では足りるというわけではありません。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2024-02-09 21:42:55