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pocyun167さん、こんばんは。

たとえば、甲から乙に対して土地の売買がなされたが、当該土地はAの所有に属しており、甲は無権利者であったという場合について検討します。

この場合は、乙は当該売買に際して、登記記録上の名義人が売主甲と同一人であることを確認したというのであれば、乙には過失がないとされます(大判大15.12.25)。

つまり、「登記記録の調査=登記が時効取得を主張する者の名義になっていることの確認」という意味ではありません。

登記が既に時効取得者の名義になっているのであれば、ここから時効取得を原因に所有権移転登記をするという問題は非常に複雑になってしまいます。

なお、過失について争われることは多々ありますが、時効取得を主張する者は、この無過失を立証しなければならず(最判昭46.11.11)、疎明では足りるというわけではありません。

講師 小泉嘉孝


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koizumi1 2024-02-09 21:42:55

ありがとうございます。

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pocyun167  2024-02-10 10:38:45



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