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pocyun167 さん、こんばんは。

添付情報としては、「変更を証する情報、住所証明情報」として、住所証明情報とは別に記載します。

書面の場合は「添付」、電磁的記録の場合は「提供」と一般的区別されていますが、そこについては神経質になる必要はなく、たとえば、書面の「添付」を「提供」と表現したことで減点されるというようなことはありません。

ただ、供託規則等で出てくる「提示」と「添付」は、意味が異なってくるので区別が必要です。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2024-02-10 20:37:21

ありがとうございます。

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pocyun167  2024-02-11 09:48:03



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