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不登法/保存登記・表題部所有者の住所変更
pocyun167 2024-02-10 10:36:14
表題部所有者の住所等に変更があった後に所有権保存登記を申請する場合、その事実を証明する書類を「提供」すればよいということですが、
「添付」ではなく「提供」でよいのでしょうか?
その場合登記申請書の住所証明情報にその旨を表示するのでしょうか?
初歩的な質問ですみません。
pocyun167 さん、こんばんは。
添付情報としては、「変更を証する情報、住所証明情報」として、住所証明情報とは別に記載します。
書面の場合は「添付」、電磁的記録の場合は「提供」と一般的区別されていますが、そこについては神経質になる必要はなく、たとえば、書面の「添付」を「提供」と表現したことで減点されるというようなことはありません。
ただ、供託規則等で出てくる「提示」と「添付」は、意味が異なってくるので区別が必要です。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2024-02-10 20:37:21
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