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pocyun167さん、こんばんは。

同一債務者に対する2個の債権を1個の抵当権で担保するために、以下の登記がなされており、(い)の債権全部が弁済によって消滅した場合を想定します。

抵当権設定
原因   (あ)令和5年7月1日金銭消費貸借(い)令和5年9月1日金銭消費貸借令和5年9月5日設定
債権額 金1000万円
  内訳 (あ)金800万円
  (い)金200万円
利息    (あ)年3%
(い)年5%

(い)の債権全額が弁済された場合の変更登記は、以下のようになります。
登記の目的  1番抵当権変更
原因     令和6年2月1日(い)金銭消費貸借の弁済
変更後の事項 令和5年7月1日金銭消費貸借令和5年9月5日設定
       債権額金800万円
       利息 年3%

(い)の債権弁済後は、当該抵当権は、あたかも当初から(あ)の債権のみを担保する抵当権が設定されていたものとして取り扱って差し支えなく、そのことを明確に公示するために、変更後の事項として、原因並びに変更後の債権額及び利息を記録し、変更前の登記原因及びその日付、債権額及び利息のすべてについて抹消する記号を記録するとされています(登研587号)。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2024-02-11 17:32:18



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