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不登法/抵当権同時設定(他管轄)
pocyun167 2024-02-11 16:19:16
抵当権同時設定で他管轄に跨る場合は夫々に順序立てて申請しますが、その管轄の範囲レベルについての質問です。
管轄範囲は法務省のHPでは以下のように表示されています。
関東甲信越地方(東京法務局管轄)
千葉地方法務局
水戸地方法務局
近畿地方(大阪法務局管轄)
京都地方法務局
神戸地方法務局
例えば、①不動産が千葉市と、水戸市の物件であった場合、東京法務局管轄内として東京法務局に申請しますか?
それとも、千葉地方法務局と水戸地方法務局へ申請しますか?
②不動産が千葉市と京都市にある場合、東京法務局と大阪法務局へ申請しますか?
それとも、千葉地方法務局と京都地方法務局へ申請しますか?
よろしくお願いいたします。
pocyun167さん、こんにちは。
① 不動産が千葉市と水戸市の物件であった場合
⇒ 千葉地方法務局と水戸地方法務局に申請します
https://houmukyoku.moj.go.jp/chiba/table/shikyokutou/all.html
https://houmukyoku.moj.go.jp/mito/table/shikyokutou/all.html
② 不動産が千葉市と京都市にある場合
⇒ 千葉市の物件は千葉地方法務局に申請します
たとえば京都市上京区の物件であれば、本局の管轄ですから、京都地方法務局に申請します
たとえば京都市右京区の物件であれば、嵯峨出張所の管轄ですから、京都地方法務局嵯峨出張所に申請します
https://houmukyoku.moj.go.jp/kyoto/table/shikyokutou/all.html
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2024-02-12 15:06:24