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根抵当権者について合併が生じた場合は、債務者と根抵当権設定者が同一人であったときでも、設定者からの元本確定請求は可能です。

これは、③ただし書きの趣旨が、債務者(兼設定者)が自らの意思で合併しておきながら、設定者としての地位で確定請求できるとするのは妥当ではないと考えるところ、根抵当権者の合併の場合は、そのような恐れがない(根抵当権者が設定者の地位を兼ねることは無く、従って設定者自らの意思で根抵当権者の合併が生じることがない)からです。

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tashiro4566 2024-02-13 12:09:29

tashiro4566様

よく分かりました。ただし書きの趣旨もご説明いただきありがとうございます!

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aoshikayra  2024-02-14 16:08:00



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