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民法/根抵当権者の合併、債務者の合併について
aoshikayra 2024-02-12 21:40:25
債務者について合併が生じた場合(債務者が合併によって消滅した場合)の根抵当関 係は次のとおりである(民398条の9第2項、3項、4項、5項)。
① 合併の時に存在する合併によって消滅した債務者に対する根抵当権者の債権が根抵
当権によって担保される。
② 根抵当権者が、合併後存続する法人(吸収合併存続会社)又は合併によって設立し
た法人(新設合併設立会社)に対して合併後に取得する債権は当然に担保される。
③根抵当権設定者は、合併があったことを知った日から2週間以内で、かつ合併の日 から1か月以内に限り、元本の確定を請求することができる。適法な確定請求があっ たときは、合併の時に元本は確定したものとみなされる。ただし、債務者が根抵当権 設定者であるときは確定請求できない(確定請求できるのは物上保証の場合に限られる)。
このうち、③の「ただし、債務者が根抵当権設定者であるときは確定請求できない(確定請求できるのは物上保証の場合に限られる)。」の部分は、根抵当権者について合併が生じた場合も同じく、確定請求できないのでしょうか?
根抵当権者について合併が生じた場合は、債務者と根抵当権設定者が同一人であったときでも、設定者からの元本確定請求は可能です。
これは、③ただし書きの趣旨が、債務者(兼設定者)が自らの意思で合併しておきながら、設定者としての地位で確定請求できるとするのは妥当ではないと考えるところ、根抵当権者の合併の場合は、そのような恐れがない(根抵当権者が設定者の地位を兼ねることは無く、従って設定者自らの意思で根抵当権者の合併が生じることがない)からです。
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tashiro4566 2024-02-13 12:09:29