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不登法/買戻権の買戻期間
tashiro4566 2024-02-13 16:10:28
買戻権の登記において、買戻期間は任意的登記事項です。
一方で、当事者間において買戻期間が定められていない場合、5年以内に買戻権を行使しなければなりません。
以上を踏まえた場合、不動産登記法の記述式問題において、当事者間で買戻期間の定めがない事例が出題されたときは、買戻期間は任意的登記事項であるから買戻期間を登記事項としない申請情報を作成するべきか、買戻期間が定められていない場合、買戻期間は5年であるから「買戻期間 年月日から5年間」を登記事項とする申請情報を作成するべきか、どちらが正しいのでしょうか?
tashiro4566さん、こんばんは。
任意的登記事項とは、当事者間で当該事項を定めた場合のみ、それが登記事項となるということを意味します。
したがって、当事者間で買戻期間が定められていない場合、民法上は5年内に買戻権を行使しなければならない(民580Ⅲ)となっていますが、買戻期間が5年として登記事項となるわけではなく、申請情報にも記載しません。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2024-02-13 20:41:36
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