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不登法/抵当権一部弁済
pocyun167 2024-02-15 15:23:53
抵当権一部弁済の場合に併せて提供する登記原因証明情報には、弁済額のうち元本への充当額がわかるように記載するとあります。
ここの問題例では3,000万円のうち1,000万円を弁済したことになっていて、変更後の債権額は金2,000万円となっていますので、提供した登記原因証明情報には、
元本への充当額 1,000万円
利息への充当額 〇〇 万円
延滞損害金への充当額〇〇 万円
となっていたということでよいでしょうか?
pocyun167さん、こんにちは。
一部弁済を原因とする抵当権の変更登記の申請に併せて提供する登記原因証明情報には、弁済額のうち、元本への充当額がわかる内容を必要とするというのが、登記研究の見解となっています(登研726号)。
この場合、以下のようにそれぞれの充当額を記載します。
元金への充当額 ○○円
利息への充当額 ○○円
延滞損害金への充当額 ○○円
充当の順序は、弁済者と受領者の合意の有無によって異なりますが、法定充当であれば利息(通常利息・遅延損害金)の次に元本に充当されるため(民489・490)、弁済額のうち、利息(通常利息・遅延損害金)に充当する額がある場合は、元本への充当額は、その残部ということになります。
弁済額が1000万円で、変更後の債権額が2000万円ということは、利息(通常利息・遅延損害金)への充当はなかったということではないでしょうか。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2024-02-17 17:23:45
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