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pocyun167さん、こんにちは。

一部弁済を原因とする抵当権の変更登記の申請に併せて提供する登記原因証明情報には、弁済額のうち、元本への充当額がわかる内容を必要とするというのが、登記研究の見解となっています(登研726号)。
この場合、以下のようにそれぞれの充当額を記載します。

元金への充当額    ○○円
利息への充当額    ○○円
延滞損害金への充当額 ○○円

充当の順序は、弁済者と受領者の合意の有無によって異なりますが、法定充当であれば利息(通常利息・遅延損害金)の次に元本に充当されるため(民489・490)、弁済額のうち、利息(通常利息・遅延損害金)に充当する額がある場合は、元本への充当額は、その残部ということになります。

弁済額が1000万円で、変更後の債権額が2000万円ということは、利息(通常利息・遅延損害金)への充当はなかったということではないでしょうか。

講師 小泉嘉孝


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koizumi1 2024-02-17 17:23:45



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