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不登法/代位弁済時の登録免許税
pocyun167 2024-02-19 17:35:34
代位弁済に伴う抵当権の移転登記の場合、債権額×2/1,000となりますが、
登記記録に表示された債権額が1,000万円であっても、実際に弁済した時の元本額+利息+損害賠償額が500万円であった時は、
登録免許税はどちらをもとに計算されますか?
テキストの次の項目に「一部代位弁済」があった場合の登記事項(弁済額)には実際に弁済された額を記載し、登録免許税も弁済額×2/1,000
となっています。
この違いが判りません。
pocyun167さん、こんにちは。
登記記録上の債権額が1000万円で、既に債務者が一部の弁済を行っており、実体上の債権額が500万円となっていたが、その変更登記を行っていなかった場合において、その残額500万円が債務者以外の者から弁済され、その代位による抵当権の移転登記申請における課税標準はどのように定まるか、という趣旨の質問でよろしいでしょうか。
(事例でポイントになる部分は、省略せずに正確に記載するようにしてください。)
この場合の課税標準は、登記記録上の債権額(1000万円)であって、残存債権額(500万円)とすることはできないと考えます。
残存債権額を課税標準とするためには、債務者の一部弁済による債権額の変更登記を先行させる必要があります。
INPUTテキストⅡの債権譲渡の場面と同様です。
なお、これは、残債権の全部が弁済された場合の「全部代位」であって、「一部代位」ではありませんので、一部代位の場合の課税標準が、弁済額(移転した債権額)となることと、相反する内容ではありません。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2024-02-23 17:13:15