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商登法/合同会社設立登記の添付書面について
hotaru0902 2024-02-22 10:38:54
資本金の額と本店の所在場所の両方を定款で定めていなかった場合「業務執行社員の過半数の一致があったことを証する書面」は2通添付することになるのでしょうか?
hotaru0902さん、こんにちは。
業務執行社員の過半数の一致によって、①資本金の額と②本店の所在場所を決定した場合に、必ずしも「業務執行社員の一致を証する書面」を2通添付しなければならないというわけではありません。
1つの決定手続きの中で、2つの項目が決定され、その内容が1通の書面として作成されているのであれば、「業務執行社員の一致を証する書面 1通」とすれば足ります。
逆に、2つの項目が別々に決定され、その決定書もそれぞれ作成されている場合は、「業務執行社員の一致を証する書面 2通」とします。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2024-02-22 19:32:04
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