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不登法/抵当権放棄した場合の設定者が抹消登記に協力しない件
pocyun167 2024-02-26 14:49:36
1番抵当権者A及び2番抵当権者Bが抵当権を放棄した場合で、設定者甲が抹消登記に協力しないときは、
1番抵当権 権利者:B、義務者:A
2番抵当権 権利者兼義務者:B
で抹消登記を申請できるとありますが、
設定者甲が抹消登記に協力しないという事実の疎明はどのようにすれば良いのでしょうか?
甲の不利益は無く(登録免許税部分はありますが)、AやBによる申請の意味は理解しますが。
変な質問ですみません。
pocyun167さん、こんばんは。
この事案は、さらに順位3番でBのための地上権設定登記がなされているというものです(事案は省略せずに正確に記載するようにしてください)。
① 2番抵当権者は、1番抵当権の消滅により順位上昇の利益があり、これを公示できなければ、抵当権の実行やその処分(被担保債権の譲渡・転抵当設定等)をする上で障害が生じることから、登記権利者として申請人適格が認められる(昭31.12.24第2916号)。また、このことは、1番抵当権の消滅が、「弁済」に限らず「放棄」の場合であっても、同様である。
② 2番抵当権の抹消については、その後順位となる順位3番の地上権者にとって登記記録上直接利益を有するものとして、上記①と同様に解することができる。
いずれの場合も、設定者甲が抹消登記に協力しないことを、登記官等に疎明しなければならない、ということはありません。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2024-02-26 22:43:16
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