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商登法/募集株式の発行の添付書面について
tashiro4566 2024-02-29 09:28:09
株主割当では、募集株式発行決議の日(又は基準日)と申込期日の間に2週間の期間が無いときは、「申込催告の期間短縮に関する株主全員の同意書」及び「株主リスト」の添付が必要で、株主割当以外では、募集株式発行決議の日と払込期日(又は払込期間の初日)の間に2週間の期間が無いときは、「募集事項の公告・通知の期間短縮に関する株主全員の同意書」及び「株主リスト」の添付が必要ですが、この「2週間」の期間の計算方法は具体的にどのように行いますか?
例えば、募集株式発行決議の日(又は基準日)が3月1日だった場合、何月何日以前に申込期日や払込期日が到来するときは添付必要で、何月何日以降に申込期日や払込期日が到来するときは添付不要なのでしょうか?
tashiro4566さん、こんばんは。
決議の日(又は基準日)と申込期日・払込期日の間に丸々2週間(14日)が必要となります。
たとえば、決議が3月1日であれば、3月2日を2週間の第1日目として数え出し、14日目に当たるのが3月15日です。
そこで、申込期日・払込期日が3月16日以降になっていれば、間に2週間が存在します。
一方、申込期日・払込期日が3月15日であれば、間に2週間が存在しないことになり、期間短縮の同意書が必要となります。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2024-02-29 22:09:56
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