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商登法/会計参与と会計監査人について
tashiro4566 2024-03-01 09:16:47
元々会計参与が会計監査人に選任された場合→選任決議は無効で、登記事項は生じない
元々会計監査人が会計参与に選任された場合→選任決議は有効で、就任承諾により会計監査人の地位を辞任する意思表示をしたものと解し、「会計監査人の辞任の登記」及び「会計参与の就任の登記」をする。
以上の解釈で正しいでしょうか?
tashiro4566 さん、こんばんは。
そのとおりで良いと考えます。
会計監査人を会計参与に選任し、その就任の効力が生じた場合に、会計監査人の地位を失うことについて、これを辞任したものとみなすという具体的な判例(平成元.9.19参照)等はないと思いますが、欠格事由に該当したわけではなため、「辞任」を原因とする登記が適当であると考えます。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2024-03-04 19:01:20
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