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tashiro4566 さん、こんばんは。

そのとおりで良いと考えます。
会計監査人を会計参与に選任し、その就任の効力が生じた場合に、会計監査人の地位を失うことについて、これを辞任したものとみなすという具体的な判例(平成元.9.19参照)等はないと思いますが、欠格事由に該当したわけではなため、「辞任」を原因とする登記が適当であると考えます。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2024-03-04 19:01:20

ありがとうございました!

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tashiro4566  2024-03-05 08:35:36



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