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325dx さん、こんにちは。

地上権の存続期間が満了したことにより、その抹消登記を申請する場合は、原則として、共同申請であり、登記義務者の登記識別情報の提供が必要となります。

一方、不動産登記法70条の要件を満たした場合は、登記権利者が単独で申請でき、登記原因証明情報として、除権決定があったことを証する情報の提供が必要となります(令別表26ロ-令5.3.28第538号)が、登記義務者(共同して登記の抹消の申請をすべき者)の登記識別情報の提供は要求されていません。

登記された買戻期間が満了した場合も同様です。
なお、買戻権については、69条の2の規定に基づく抹消もありますが、ここでの登記権利者による単独申請についても、登記義務者の登記識別情報の提供は不要です(登記原因証明情報の提供も不要-令7Ⅲ①)。

第70条(除権決定による登記の抹消等)
 登記権利者は、共同して登記の抹消の申請をすべき者の所在が知れないためその者と共同して権利に関する登記の抹消を申請することができないときは、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第九十九条に規定する公示催告の申立てをすることができる。
2前項の登記が地上権、永小作権、質権、賃借権若しくは採石権に関する登記又は買戻しの特約に関する登記であり、かつ、登記された存続期間又は買戻しの期間が満了している場合において、相当の調査が行われたと認められるものとして法務省令で定める方法により調査を行ってもなお共同して登記の抹消の申請をすべき者の所在が判明しないときは、その者の所在が知れないものとみなして、同項の規定を適用する。
3前二項の場合において、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定があったときは、第六十条の規定にかかわらず、当該登記権利者は、単独で第一項の登記の抹消を申請することができる。

第69条の2(買戻しの特約に関する登記の抹消)
 買戻しの特約に関する登記がされている場合において、契約の日から十年を経過したときは、第六十条の規定にかかわらず、登記権利者は、単独で当該登記の抹消を申請することができる。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2024-03-05 12:09:39

小泉先生

返信ありがとうございます。理解しました。
追加の質問となりますが、
地上権の存続期間満了による抹消登記を原則とおり共同申請で行う場合、
「登記原因証明情報」が必要となる認識で合っていますでしょうか?

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325dx  2024-03-06 00:42:45

325dx さん、こんにちは。

地上権の存続期間は、後にこれを伸長することが可能であり、登記記録上の存続期間が満了したことにより当該地上権が消滅しているか否かは、登記官が職務上知りうる事実ではありません。
また、その省略を認める明文規定(令7Ⅲ参照)もなく、当該抹消登記が共同申請によってなされているだけでは、その事実の確認は不十分といわざるを得ません。
したがって、共同申請によって抹消申請をする場合も、原則どおり、登記原因証明情報の提供を省略することはできません。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1  2024-03-06 13:10:24



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