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不登法/所有権更正 持分のみの更正
ysyki7thagst 2024-03-06 21:27:50
こんにちは。第4章 所有権更正 p322の持分のみの更正では本来であればこういう書き方でという申請ではないという事でしたが、これはもう単に何故か習慣でそういうルールであるということでしょうか?
また本来の書き方で持分のみの更正を書いた場合(更正後の事項 持分 2分の1 甲 2分の1 乙 で良いのでしょうか?)は誤りになるということですか?
ysyki7thagst さん、こんばんは。
どこまでが正解でどこからが不正解となるのかは、明確でないものもありますが、ここでは、更正後の事項として、「甲持分 2分の1 乙持分 2分の1」とする記録例が存在する以上、それが私たちが覚えるべき解答ということになります。
それ以外を選択することで答案作成にあたって著しく時間を短縮することができる、極めて簡単に覚えることができる等の理由があるのであれば別ですが、それほど差がないというのであれば、その選択を検討するよりも、「明らかな正解」を覚えることに時間と労力を費やしましょう。
もちろん、その「正解」に対する理由付けができることは大切です。
しかし、これも常に「教科書」にそれが示されているとは限らず、合格者であっても、講師であっても分からないことは沢山あります。
そういう場合は、「自分なりの理由付け」で覚えていくのも、一つの方法です。
本件では、「本来、正しく登記されていればどのように登記がなされていたのか」を更正後の事項に記載するのは、たとえば、単有から共有に更正するのであれば、当該更正登記が実行されるにあたり、既登記の「所有者 住所 甲」の部分全部に抹消の記録として下線が引かれます。
そして、その下に付記1号として、「原因 錯誤 共有者 住所 持分2分の1甲 住所 2分の1乙」と実行されます。
つまり、まず間違っていた部分を抹消して、次の付記登記で正しくはこういう内容の登記です、という形にしています。
では、持分のみの更正は、間違っていた部分は、まさに「持分のみ」ですから、抹消の記録として下線が入るのは、「持分○分の○」の部分のみです。
そこで、たとえば、持分2分の1 甲 2分の1 乙 のそれぞれ「持分2分の1」の部分が抹消される(氏名は抹消されない)わけですから、付記登記に「3分の2 甲 3分の1 乙」と記録する必要はない(「甲」「乙」という氏名が入ると、抹消した部分のみに対応させることにならない)ということになります。
しかし、これを本当に抹消された部分にだけ対応させるとなると、「3分の2 3分の1」とだけ記録することになり、これでは、それぞれの持分が甲乙いずれの持分かが不明確になります。
したがって、「甲持分 3分の2 乙持分 3分の1」と記録することにしたのだと考えます。
そこから、申請書にも、その形で記載するのが正解だと結論づけます。
講師 小泉嘉孝
参考になった:4人
koizumi1 2024-03-07 22:49:07
小泉先生こんばんは。詳しい回答ありがとうございます。
数日前から記述の問題にも取り組みだし、講義を聞いてテキストを追ってた時より
さらに回答してくださった内容が入ってきました。
ありがとうございました。
ysyki7thagst 2024-03-08 20:07:10