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不登法/所有権更正/承諾証明情報
kumahuku 2024-03-07 22:58:19
所有権更正登記の、利害関係人の承諾を証する情報の提供について。
インプット講座や記述講座で、更正登記の利害関係人の承諾書の提供は、68条を根拠に常に提供が必要との記載があります。
しかし、実際に条文を読むと、68条には登記の抹消についてしか書かれていません。
一方で、66条には「変更または更正の登記は〜」と書かれており、なぜ更正登記の承諾証明情報を68条を根拠として提出するのかがわかりません。
よろしくお願いいたします。
kumahukuさん、こんにちは。
更正登記における利害関係人については、一般的に不動産登記法66条が適用されますが、「所有権の更正登記」だけは別の扱いになります。
仮に所有権の更正登記について、66条を適用した場合、利害関係人の承諾が得られなければ、新たな順位番号の主登記で登記が実行されることになります。
そうすると、更正後の所有権を基礎として、そこから従前とは別個の権利関係が形成されていくことになり、極めて複雑になるため、これを避けるために、その登記は常に付記登記によるものとされています(昭39.4.14第1498号)。
そこで、66条を適用することは適切ではないということになり、68条の適用を検討します。
68条は、「抹消」の場面となっていますが、更正登記によって登記名義人の持分が減少したり、消滅したりする部分については、実質的に「一部抹消」の性質を有しているといえます。
したがって、所有権の更正登記については、66条ではなく、68条を適用し、利害関係人の承諾を証する情報を提供して、その登記を申請するものとしています(昭41.7.18第1879号)。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2024-03-08 12:23:48