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恐らく、そのテキストに記載されている論点は、3番の仮登記を本登記にする際にCが利害関係人となるか否かという点だと思われます。
だとすると、Bの本登記の際にCの仮登記が職権抹消の対象になることはないため、Cは利害関係人にはなりません。これは、Cの仮登記(Bの権利に設定された抵当権)はBの仮登記と矛盾する内容でなく、むしろ、Bの仮登記が本登記になることにより、はじめて自身(C)の権利も本登記にすることができるからです。
一方で、確かに、請求権に対して抵当権の設定はできないものとされていますが、それについてはそのテキストに記載されている論点と直接には関係のないことなので、あまり気にしなくてもいいのではないでしょうか。
例えば、2号仮登記のうち「条件付所有権移転仮登記」であれば、当該権利に抵当権を設定することはできるため、「2号仮登記」という意味で、テキストの記載の便宜上「所有権移転請求権仮登記」と記載しているのかもしれませんし、あるいは、1号とか2号とか関係なく「甲区3番の登記は仮登記である」という意味で、「所有権移転請求権仮登記」と記載しているのかもしれません。(その表現が正確かどうかは別として)

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tashiro4566 2024-03-17 09:14:10

tashiro4566 さん

 早速のご回答を有難うございます。

 お見込みのとおり、論点は本登記の際の利害関係人に該当するかどうかでした。
 
 あくまでも、テキストの主眼はそこであり、
  ・請求権に対して抵当権の設定はできないこと
  ・文中「例えば~」を考慮すること
 などを考えると、納得もできます。

 自分だけでは、先に進めませんでした。

 論理的なご指導に感謝申し上げます。

 

 

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takugin97  2024-03-17 09:30:24



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