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1番抵当権についても3番抵当権についても、職権により更正及び抹消されます。
pocyun167様が記載されている通り、1番抵当権と3番抵当権は抹消(1番抵当権については一部抹消の性質を持つ更正)される運命ですが、事例における所有権更正登記の申請人は、甲と乙であり、1番抵当権の登記名義人A及び3番抵当権の登記名義人Cは申請人となりません。そのため、職権による抹消(あるいは更正)の対象となる権利の登記名義人(事例ではA及びC)が知らない間に職権登記がされることの無いよう、当該所有権更正登記の際にA及びCの承諾を要求しています。
逆に言えば、なぜ当該所有権更正登記の際にA及びCが利害関係人となるかというと、職権抹消(更正)の対象となるからです。


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tashiro4566 2024-03-22 16:18:14

ありがとうございました。

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pocyun167  2024-03-22 18:06:27



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