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不登法/所有権更正登記と消滅する抵当権
pocyun167 2024-03-22 14:16:01
所有権に関する登記 第4章 二ー2 所有権保存登記の更正の(まとめ) ※3 に関して
ここの事例では、甲乙それぞれ2分の1づつであったところ、甲単有に更正されます。
更正前に、1番 抵当権A
2番 甲持分抵当権B
3番 乙持分抵当権C
4番 地上権D の設定があり、
1番は乙持分につき消滅する、2番は現状維持、3番は消滅、4番は現状維持 ここまではわかるのですが、
1番抵当権について、所有権の更正登記に伴い、乙持分について消滅するという内容を登記記録に表示する必要はないのでしょうか? 更正登記を見て判断せよよいうことでしょうか?
また、3番抵当権は消滅しますが、これを抹消するには共同申請になるのでしょうか?
第7編の地上権の登記に関するところで、所有権の更正登記がなされた場合、消滅する地上権の抹消は登記官の職権であるとの説明がありますので、これに準ずることになるのでしょうか?
1番抵当権についても3番抵当権についても、職権により更正及び抹消されます。
pocyun167様が記載されている通り、1番抵当権と3番抵当権は抹消(1番抵当権については一部抹消の性質を持つ更正)される運命ですが、事例における所有権更正登記の申請人は、甲と乙であり、1番抵当権の登記名義人A及び3番抵当権の登記名義人Cは申請人となりません。そのため、職権による抹消(あるいは更正)の対象となる権利の登記名義人(事例ではA及びC)が知らない間に職権登記がされることの無いよう、当該所有権更正登記の際にA及びCの承諾を要求しています。
逆に言えば、なぜ当該所有権更正登記の際にA及びCが利害関係人となるかというと、職権抹消(更正)の対象となるからです。
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tashiro4566 2024-03-22 16:18:14