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hotaru0902さん、こんにちは。

会社法192条1項で、単元未満株主は、株式会社に対し、自己の有する単元未満株式を買い取ることを請求することができると規定されています。

これは、株券発行の有無にかかわらず、買取請求ができると解されています。

まず、株券発行会社であっても、定款で単元未満株式についてのみ株券を発行しない旨を定めることができ(189Ⅲ)、この場合、単元未満株主から会社に対して株券の交付を請求することはできません。
そこで、当該定款の定めがある株券発行会社では、単元未満株の譲渡ができない(128)ため、当該単元未満株主の投下資本回収は、単元未満株式の買取請求(192Ⅰ)によることになります。

また、定款に定めることにより、単元未満株式につき、株主名簿の名義書換請求権(133)を制限することができ(189Ⅲ・施規35 相続等は除く)、名義書換ができなければ、会社に株主としての権利を主張できないわけですから、そのような株式について譲渡の実現は困難となります。
そうすると、この場合も、投下資本回収は、単元未満株式の買取請求(192Ⅰ)によることになります。

さらに、上記のような制限が定款で定められていない場合であっても、単元未満株式は、議決権の行使等ができないことから、その性質上、一般の株式に比較して譲渡が制約される(買い手が見つからない)ことがあるといえます。
この場合も、単元未満株式の買取請求(192Ⅰ)が、投下資本回収の有効な手段となります。

そこで、単元未満株主の投下資本回収の機会を保障する必要性が高く、その買取請求に基づく自己株式の取得には財源規制を設けないことにしています。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2024-03-27 11:28:43

回答ありがとうございます。
目からウロコです、とても納得できました。助かりました!

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hotaru0902  2024-03-27 12:34:05



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