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民法/利息を請求できる債権とそうでない債権の違い
hotaru0902 2024-03-27 12:54:05
条文で利息を請求できる旨が規定されていない場合には一律で利息を請求できないものと考えて良いのでしょうか。
また、そうであるならば650条では利息を請求でき、608条では請求できないのはなぜなのでしょうか。両者はどちらも必要費の償還請求であるという点で同様に思えますが…
hotaru0902さん、こんばんは。
賃借人が必要費の償還請求をする場面(608)の典型は、修繕費を負担した賃借人が賃貸人に対して、その償還を求めるというものですが、当然ながら、修繕は、賃借人が賃貸人から指示を受けて行うものではありません。
また、必要費は、賃借人にとって賃借物を約定された使用収益に適した状態にするために自ら支出した費用ということになります。
つまり、基本的には賃貸人に通知をして、その修繕を請求すれば足りるわけですが、それでは自分にとって支障がある(急迫の事情がある等)ので、一時的にこれを自ら負担したにすぎないという面もあります。
このような場合に、必要費以外に利息の請求まで認める必要はないといえるのではないでしょうか。
もちろん、債権法の分野ですから、条文に規定がなくても、当事者間の特約でこれを請求できるとすることは、原則として可能です。
これに対し、委任における事務処理(商品の買付等)とは、本人の指示に従って行われるものであり、それは第一に委任者の利益のためになされる行為となります。
その性質の違いが、利息請求の可否に影響しているのではないかと考えます。
ただ、この比較が法的に重要な論点かというと、そういうわけではないので、割り切って学習を進めましょう。
講師 小泉嘉孝
参考になった:5人
koizumi1 2024-04-02 00:02:41
回答ありがとうございます!
とても参考になりました。
試験対策に必要ないこと考えてるなという自覚は薄々ありましたがどうしても気になってしまいました。回答頂けてとても感謝しています。
気持ちの切り替えや割り切り方も学ばなければいけませんね。ありがとうございました!
hotaru0902 2024-04-04 20:31:00