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373naoさん、こんばんは。

時効完成後の被保佐人による債務の承認は、「借財」(13Ⅰ②)に該当するとして、保佐人の同意が必要です(大判大8.5.12)。

時効完成後は、援用しておけば、そのまま債務を免れることができたにもかかわらず、債務の承認をすると、その後の援用ができなくなるため、これは新たに借財をしているのと同様であると考えます。

したがって、保佐人の同意を得ずになされた時効完成後の債務の承認は、取り消すことができます(13Ⅳ)。

なお、時効完成前の債務の承認は、新たな権利関係を生じさせるものではなく、現に存する相手方の権利を認める行為にすぎないため、保佐人の同意は不要となっています(大判大7.10.9)。

その比較が重要です。

講師 小泉嘉孝

参考になった:8

koizumi1 2024-04-02 19:24:48

小泉先生、ありがとうございました
大変よくわかりました
今までは市販の本を読んで勉強したきたのですが、何度読んでもわからないところはわからないままでした
今回、先生の講座を受講させて頂くことにしました
月額制であり負担が少なくありがたいです
まだ、民法しか見ていませんが、理由ずけや解説が大変深く、今までわからなかったことがわかるようになって助かっております、正直ここまで深く解説さているとは思いませんでした

今回ご質問した疑問も、何かの問題で解いたことがあって、でも何故時効の完成前と後で結果が異なるのかはわからず、取り合えず暗記しておりました
時効の完成前なら、債務の承認は、被保佐人が単独で出来るが、完成後は新たな債務(借財)にあたると考え13条1項の内容に含まれるから
なるほどです、これで13条1項の各号も覚えやすくなりました

感謝、ありがとうございました

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373nao  2024-04-03 12:36:32



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