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morryさん、こんばんは。

そのとおりです。
一棟全体の「表題部(敷地権の目的である土地の表示)」、専有部分の「表題部(敷地権の表示)」及び土地の「所有権敷地権」の3か所について、抹消する記号を記録することを意味します。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2024-04-07 21:15:20

分かりやすい御回答ありがとうございました。

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morry  2024-04-11 14:20:09



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