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kujira1408 様

最近、小泉予備校で勉強を始めました者です。
おせっかいながら、私も以前同じことを疑問に思ったことがあったので、参考までにコメントさせて頂きます。

以前、ある予備校のYoutubeの宣伝講義を見ていた時に、民法担当の講師の方が、次のようなことをガイダンスの中でおしゃっていました。
「私は法学出身なのですが、大学1年の時に授業で、いきなり先生が、この法律関係は・・・とか使うんです。
でも、そもそも法律関係との意味が分からなくて、質問も出来なくて、後でわかったのは、権利義務関係のことを法律関係と言う・・・」

こんな感じの動画を去年見ました。
私は、それから、法律関係とは、要するに、売買契約があったなら、売り主と買い主の間に生じた、債権債務関係などの権利義務関係を言うのだ理解?して本を読んでいます。

少しでも参考なれば幸いです。正解は本部の方が書いて下さると思います。

参考になった:2

373nao 2024-04-14 00:40:09

373naoさん、こんばんは。
お忙しい中、回答ありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。

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kujira1408  2024-04-15 23:05:25

kujira1408さん、こんばんは。

私人間の法律関係を規律した一般法が民法です。

「法律関係」に定義はありませんが、簡単にいえば、「法的な関係」ということです。

たとえば、「本日、午前10時にAとBは一緒に花見をした。」という事実の中には、何ら法律関係はありません。

一方、「本日、午前10時にAはその所有する甲土地を代金1000万円でBに売却した。」となれば、AとBとの間に甲土地に関する売買契約が成立し、当該甲土地の所有権はAからBに移転し、互いに債権債務関係が生じています(引渡請求権・代金支払請求権等-民法555条)。
つまり、ここには、民法555条が定める要件に該当する事実がそろったことで、AB間に法的な関係、法律関係が生じているといえます。

また、同じく私人間の法律関係を規律した法律であっても、借地や借家の契約の更新や効力等に関し特別の定めをしているのが、借地借家法です。一般法である民法に対して、特別な定めをしているので、特別法といいます。

したがって、「法律関係が民法の一部」というのではなく、民法は法律関係を規律する私法の一部だということになります。

民法全体は、財産法と家族法に分類され、財産法は物権と債権の分野から構成され、家族法は親族と相続の分野から構成されています。
民法総則は、原則として、いずれの分野にも適用されます。

初めて民法を学習される際には、民法全体構造・民法入門編という講義を視聴されたり、書籍を購入されることをお勧めします。

ただ、最初は、どこに重点を置いて学習すれば良いのか分からなくて当然だといえますが、法律用語、制度というのは、それぞれ自分の中で軽くイメージができれば十分であり、どんどん先に進みましょう。

基準にすべきは、「過去問」です。
第一段階では、過去問を解いて、①論点、②正誤、③理由の3つがクリアできば、それ以外の理解が不十分であっても、全く気にされる必要はありません。
むしろ、それ外の部分にこだわって、学習が進まないという方が大きなマイナスです。

上記基準で過去問の学習を完成させれば、この試験では何をどれぐらいのレベルで学習すれば合格できるのかがはっきりと見えてきます。
その感覚を過去問以外に広げていくことで、最も効率的な学習が可能となります。
ぜひこのことを忘れずに、今後の勉強を進めてください。

373naoさん、的確なコメントありがとうございます。
皆さんも、遠慮せずどんどん書き込んでください。 

講師 小泉嘉孝

参考になった:3

koizumi1 2024-04-14 19:38:57

小泉先生ご回答ありがとうございます。
先生をはじめ皆さんから、とても親切に教えていただき感謝しています。
今まで独学で勉強していましたが、小泉予備校に入校しました。
今後ともよろしくお願いします。

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kujira1408  2024-04-15 23:14:26



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