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不登法/根抵当権移転 利益相反
ysyki7thagst 2024-04-22 05:09:32
こんにちは。不登法三第2章テキストp36の親権者である父を債務者、未成年の子を設定者の場合の全部譲渡
の場合に全部譲渡につき父は子に代わり承諾することができないので親権者母と特別代理人による承諾が
必要であるとのことですが、母に該当する人物がいない場合はどうなりますか?
特別代理人の承諾だけで良いのでしょうか。それとも他の直系尊属人の承諾などが必要になるのでしょうか。
また添付情報にそのことを証明する情報が必要になったりしますか?
ysyki7thagstさん、こんばんは。
子に代わって行う母の承諾は、親権に基づくものであるため、当該母が親権を行使できない(ex.死亡)場合は、特別代理人のみが子に代わって承諾を行うのであって、親権を有しない他の親族等の承諾は不要です。
一方、母が親権を行使できる場合は、特別代理人が選任されても、その代理権が除斥される理由はなく、あくまで当該母と特別代理人の双方が共同して子を代理する(これが子の保護という目的に最も合致するため)というのが登記実務の考え方です。
そこで、親権を行う母が存在しない場合に存在しないことまでも証明する必要が必要かは、明確にされていないと思います。
そうなると、実務上、登記所ごとにどのように判断されるかというレベルの問題ですから、試験対策としては、そこまで検討する必要はないと考えます。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2024-04-25 19:28:43
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