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民法/2025年度対応について
teruono 2024-04-24 17:38:15
民法の学習を今日から始めさせていただきました
未成年者の年齢について「2022以降は、、、」という解説をいただきましたが、気にせず進めていけば良いのでしょうか?
他の科目でもこのような解説が出てくるのでしょうか?
teruonoさん、こんばんは。
2022(令和4)年以降は、成年年齢が18歳になったため、現在「未成年者」とは、18歳未満の者を指すと理解してください。
他の科目でも共通であり、そのように読替で対応していただく場面もありますが、どのように読み替えて良いのかわからない、自分の読み替えに不安がある、という場合は、こちらの質問広場か私へのメールで質問してください。
いずれでも、私が直接回答いたします。
最初は、いろいろなことが気になって当然ですが、勉強が進み、後から思えば何でもないことだったと感じることもあるかと思います。
いつでも気軽に質問してください。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2024-04-25 19:42:17
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