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pocyun167 さん、こんばんは。

ご指摘のとおり、当該同意の登記の前後で転抵当権の登記には何ら変更はございません。
失礼いたしました。

また、当該同意の登記後の賃料減額に係る賃借権の変更登記については、通達(平成15.12.25題3817号)では、「総先順位抵当権者」の承諾書(又はこれに対抗することができる裁判書の謄本)を添付しなければならないとしており、転抵当権者等については触れられていませんが、所有権の交換価値が下落し不利益を受けるという点では同様であり、転抵当権者者等の承諾書も添付しておくのが無難であると考えます。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2024-05-03 20:24:18

ありがとうございます。

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pocyun167  2024-05-03 23:26:24



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